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設計監理料
国土交通省告示1206号「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」で算定方法の基準が定められていますが、その算定方法は非常に算定しにくく、あまりにも高くなりすぎますので、当事務所では過去のデータを基に、予定工事金額に対して設計監理料がどのくらいかを下記のように示しています。
( ※ 国土交通省告示1206号の基準価格よりかなり低い設定となっています。)
注意事項
・ 既存建築物耐震改修設計等に関する特殊なものは、上記の表に含まれません。 別途お見積りします。
・ 木造3階建て・木造大規模建築物・非木造の場合、構造計算費用が別途必要になります。
・ 増築及びリフォームについては、別途お見積りします。
・ 設計時の打合わせ場所や建設地が遠隔地の場合は相談の上、経費分を料金に加算させていただくことがあります。
・ 確認申請取り下げに係る大幅な設計変更や、建築用途の変更など特別なことがない限り、設計監理契約以降に実際の工事費の増減によって設計監理料が増減する事はありません。
設計監理料の計算例 ( 新築の場合 )
(1)予定工事金額 2,000万円の木造 2階建て一般住宅の場合
2,000万円 × 9.50 ÷ 100 = 190万円 (消費税 8%は別途必要)
(2)予定工事金額 3,000万円の鉄骨造 3階建て一般住宅の場合
3,000万円 × 10.00 ÷ 100 =300万円 (消費税 8%は別途必要)
設計監理料に含まれないもの
・ 建築確認申請料(床面積によって異なります)・中間検査手数料・完了検査手数料 (行政または確認審査機関に支払います。)
・ 敷地測量の料金 (敷地測量図面がない場合、測量事務所に依頼する必要があります。)
・ 地盤調査の料金 (専門の地盤調査会社に依頼する必要があります。)
・ 電波障害調査費用 (高さ10mを超える中高層建築の場合に必要となることがあります。その場合、専門の調査会社に依頼する必要があります。)
・ 表示登記・保存登記等の手続き費用(司法書士事務所等に依頼する必要があります。)
KANEKO ARCHITECTS
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